「枠練りリサイクルせっけん」の原料・用途が変わります
2008年10月30日(木)ご注文分[11/4(火)弊社出荷分]より、「枠練りリサイクルせっけん」の配合成分が変わります。この件について、以下にご説明します。
松山油脂は、毎日たくさんの石けんをつくっています。その際、キズや変形などのために、最終製品にすることができない石けん(顔・身体用の化粧石けん)が発生します。それを再度釜で焚きなおして固化・裁断・乾燥したのが「枠練りリサイクルせっけん」です。
再利用という製法のため、再度化粧石けんとして販売することは薬事法上できません。そこで2003年の発売以来、用途は台所用(食器・調理器具、あるいは野菜・果物の洗浄用)としてまいりました。
台所用の石けんは食品衛生法の適用を受けます。台所用洗剤について、食品衛生法は、「食品添加物として用いられる香料(食品衛生法施行規則別表第2に掲げてある香料)以外のものを使用してはならない」と定めています。これに基づき松山油脂では、無着色であり、かつ、食品添加物(天然香料)でもある精油のみを香料として配合した製品だけを、「枠練りリサイクルせっけん」の原料として用いてまいりました。
しかしながら今日、松山油脂では、天然精油を配合した石けん、天然精油と合成香料をブレンドした化粧品用調合香料を配合した石けん、また、ハーブの粉末を配合した石けんの製造量も増えております。そこで弊社では、香料やハーブの粉末を含む、すべての石けんを「枠練りリサイクルせっけん」の原料として使用することはできないか、検討を重ねてまいりました。そしてこのたび、「枠練りリサイクルせっけん」の原料・用途を以下のとおり変更することといたしました。
【変更点】
・原料を、化粧品用調合香料、ハーブ末、天然着色料等を含む、すべての化粧石けんとする
・原料の変更に伴い、用途を「食器・調理器具用」に限定する(野菜・果物等、食品の洗浄は不可)
※なお、ハーブ末配合の化粧石けんも原料として使用するため、「枠練りリサイクルせっけん」にも、ハーブ末が混ざることがあります。
お客様におかれましては、以上にご理解を賜り、引き続き「枠練りリサイクルせっけん」をご愛用いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
![]() 枠練りリサイクルせっけん |









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